規約

ナイス・ポ-ク・チバ推進協議会規約

( 名 称 )
第1条 本会はナイス・ポ-ク・チバ推進協議会(以下「協議会」)という。
( 事務所 )
第2条

本協議会の事務所は、公益社団法人千葉県畜産協会内に置く。

( 目 的 )
第3条 本協議会は、消費者との交流を図りながら本県の養豚生産者が生産する品質の高い豚肉の消費拡大運動を強力に推進するとともに、安定した経営を営むため県及び国に対しての政策要請活動の展開を図る。また、日本養豚生産者協議会との連携を密にし養豚産業全体の活性化と発展を図るものとする。
( 事 業 )
第4条

本協議会は,前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)県産豚肉の消費拡大推進のための活動。
(2)経営安定強化のための政策要請活動。
(3)若手後継者の育成のための技術・情報交換。
(4)その他目的達成に必要な事項。

( 会 員 )
第5条

本協議会の会員は、前条の目的に賛同した下記区分をもって構成する。
1.生産者会員・・・養豚生産者
2.賛助会員 ・・・団体・会社関係
3.個人会員 ・・・養豚生産者を除く個人

第6条 前条の資格を有するものが、本協議会に加入しようとするときは本協議会の承認を得るものとする。
第7条

会員は次の場合脱退させることができる。
(1)会員の資格がなくなったとき。
(2)会費の納入を怠ったとき。
(3)規約に反する行為と認められた者は、理事会に諮って除名させることができる。

( 会 費 )
第8条 会員は総会で定めた会費を期日までに納入するものとする。
( 役 員 )
第9条

本協議会は役員として、次のものを置く。
会  長  1 名 ・ 会長代理  1名
副会長  6名以内 ・ 理  事 25名以内
監 事   2 名
(2)役員は別に定める選出基準により選出する。
(3)理事及び監事は、総会において承認する。
(4)会長・会長代理及び副会長は、理事の互選により選出する。
(5)本協議会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱する。

( 役員の職務 )
第10条

会長は本協議会を代表し、会務を処理する。
(2)会長代理、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
(3)監事は、業務を監査する。
(4)理事は理事会に出席し、会の業務を執行する。

( 役員の任期並びに選任 )
第11条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
( 総会及び理事会 )
第12条
本協議会の会議は、総会、理事会とする。
(2) 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が議長となる。    
臨時総会は会長が必要に応じて招集することができる。      
総会の構成は、生産者会員、賛助会員とし、生産者会員の過半数の出席により開催することができる。
総会の議決は、出席生産者会員の過半数をもって決定する。
賛助会員、個人会員は議決権を有しないものとする。
(3) 理事会は、業務の審議及び運営の円滑を図るために必要に応じ会長がこれを招集してその議長となる。
( 部 会 )
第13条 本協議会に青年部及び特定の専門事項を審議・活動するため部会を置くことができる。
(2)部会の活動は理事会の議決によるものとする
( 経 費 )
第14条 本協議会の経費は,会費,寄付金,その他の収入によって支弁する。
( 会費の不返還 )
第15条 納入された会費は、脱会、その他の理由にかかわらず返金しない。
( 会計年度及び監査 )
第16条

本協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(2)本協議会の事業報告及び決算は、監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。

( その他 )
第17条 この規約に定めるもののほか必要と認めた事項は理事会において定める。
付  則
 

この規約は平成11年5月20日から施行する。
・平成16年5月19日第2条改正
・平成19年5月24日第9条・10条・11条・12条改正
・平成21年5月20日第3・9・12条改正
・13条追加により14条・15条・16条改正