規約
ナイス・ポ-ク・チバ推進協議会規約 |
|||||||
( 名 称 ) | |||||||
第1条 | 本会はナイス・ポ-ク・チバ推進協議会(以下「協議会」)という。 | ||||||
( 事務所 ) | |||||||
第2条 |
本協議会の事務所は、公益社団法人千葉県畜産協会内に置く。 |
||||||
( 目 的 ) | |||||||
第3条 | 本協議会は、消費者との交流を図りながら本県の養豚生産者が生産する品質の高い豚肉の消費拡大運動を強力に推進するとともに、安定した経営を営むため県及び国に対しての政策要請活動の展開を図る。また、日本養豚生産者協議会との連携を密にし養豚産業全体の活性化と発展を図るものとする。 | ||||||
( 事 業 ) | |||||||
第4条 |
本協議会は,前条の目的達成のため次の事業を行う。 |
||||||
( 会 員 ) | |||||||
第5条 |
本協議会の会員は、前条の目的に賛同した下記区分をもって構成する。 |
||||||
第6条 | 前条の資格を有するものが、本協議会に加入しようとするときは本協議会の承認を得るものとする。 | ||||||
第7条 |
会員は次の場合脱退させることができる。 |
||||||
( 会 費 ) | |||||||
第8条 | 会員は総会で定めた会費を期日までに納入するものとする。 | ||||||
( 役 員 ) | |||||||
第9条 |
本協議会は役員として、次のものを置く。 |
||||||
( 役員の職務 ) | |||||||
第10条 |
会長は本協議会を代表し、会務を処理する。 |
||||||
( 役員の任期並びに選任 ) | |||||||
第11条 | 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。 | ||||||
( 総会及び理事会 ) | |||||||
第12条 |
|
||||||
( 部 会 ) | |||||||
第13条 | 本協議会に青年部及び特定の専門事項を審議・活動するため部会を置くことができる。 (2)部会の活動は理事会の議決によるものとする |
||||||
( 経 費 ) | |||||||
第14条 | 本協議会の経費は,会費,寄付金,その他の収入によって支弁する。 | ||||||
( 会費の不返還 ) | |||||||
第15条 | 納入された会費は、脱会、その他の理由にかかわらず返金しない。 | ||||||
( 会計年度及び監査 ) | |||||||
第16条 |
本協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
||||||
( その他 ) | |||||||
第17条 | この規約に定めるもののほか必要と認めた事項は理事会において定める。 | ||||||
付 則 | |||||||
この規約は平成11年5月20日から施行する。 |